
26 12月 カリフォルニアで運転するのに現地の免許証が必要?
「みんなカリフォルニア免許を取りに行くけど、国際免許で運転できないの?」問題について
海外旅行でドライブに行く、といえば、みなさん地元の免許センターなどで、
「国際免許書」の発行をしに行くと思います。
国際免許についてはこちら
国外運転免許証取得手続き
※パスポートと申請料(2400円/2014年12月現在)を持っていけば簡単にとれます。
あ、もちろん日本の免許を持っていればの話です。
国際免許証の有効期限は、1年。
この期間中であれば、通常であれば条約締結国内で運転ができるのですが、
カリフォルニアにおいては、独自の法律が施行されていて、
カリフォルニアに「住む人」は、州内に入って10日以降、現地の免許書を取得し運転することが求められています。
サンノゼで学生をしている留学生に指摘されるまで知らず、
危うくトラブルになるところでした・・・
カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。
したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。
在サンフランシスコ日本国総領事館
学生ビザ(F1)の配偶者枠(F2ビザ)でアメリカに滞在している私も、
「州内に住んでいる」ことになるので、
カリフォルニアの免許取得が必要になるわけです。
免許取得についての諸々はまた後日まとめます(笑)
カリフォルニア免許を取得する必要があるのは…???
「州内に住んでいる」と言われると、その定義が気になっちゃったので、調べました。
「カリフォルニアの免許取得の必要がありますよ」
と教えてくれた学生さんは、ビザを取ると確実に必要になるらしい、と言っていました。
根拠条文、または参照に値するドキュメントを探していて、
見つけたのがこちら↓
California Gov. Driver Hand Book
このハンドブックの「Adults Visiting California」という項目を見ると、
●Adults Visiting California
Visitors over 18 years old with a valid driver license from their home state or country may drive in California without getting a California driver license as long as their home state driver license is validカリフォルニアに滞在する大人
18歳以上の滞在者で、州外または国外の有効な運転免許証保持する者は、その免許証が有効な限り、カリフォルニア運転免許を保持せずにカリフォルニア州内を運転することができる。●New California Residents
When you become a California resident and you want to drive in California, you must apply for a California driver license within 10days. Residency is established in a variety of ways, including the following:Being registered to vote in California elections.
Paying resident tuition at California college or universty.
Filing for a home owner’s property tax exemption.
Receiving any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.
カリフォルニアの新居住者
カリフォルニアの居住者となり州内で運転をする者は、10日以内にカリフォルニアの運転免許証を申請しなければならない。居住性とは次の例を指す;カリフォルニア州で投票するための登録をされているもの
カリフォルニア州内のカレッジや大学に授業料を支払う者
住居(家)にかかる免税(減免)措置を受けている者
その他、通常は非居住者に適用されることのない、特権もしくは利益を受けている者
・・・となっています。
これを見ると、学生ビザで入国している人は免許の申請がマストということになりそうです。
学生ビザではなくても、短期留学生でも授業料を払っている限り、
「居住者」にあたることになりますね。
ハンドブックでは大学・カレッジとなっていますが、語学学校に通う学生も、
「カリフォルニア新居住者 の4項目」の「その他・・・」にあてはまることになるのでしょう・・
私自身はF2ビザで学生という立場ではありませんが、
同じく、「その他…」の項目がある以上、カリフォルニア免許を申請がマストになるわけですね。
旅行・短期滞在者に90日限定で適用される
「ウェイバープログラム対象者」を「非居住者」と考えて、
そのウェイバー対象者=非居住者が得られない、
長期滞在許可という「特権」を受けている者、と考えるなら、
ビザを得てカリフォルニアに滞在する人はすべて、免許の申請が必要と言えるわけです。
免許申請の必要性を教えてくれた学生さんが言っていたのは
この辺をさしていたわけですねっ。(確認&納得)
まとめると、カリフォルニア免許証の申請が必要なのは
ビザを取得してカリフォルニアで長期滞在する方
大学・カレッジ(&語学学校等)の学生の方
選挙権登録をしている方
不動産を持っていて、不動産税の減免措置を受けている人
他…住んでいないと得られない特権・利益を受けている人
…ということになりそうです。
とりあえず、申請しちゃいましょう。
持っている国際免許証の有効性が問題になるのは、
交通違反・事故などがおこって警察のお世話になるときです。
レンタカーを借り際に居住者ですか?と確認されることはありませんし、
お酒を買う時のID代わりに使う時に、提示する国際免許証が運転に有効か?
なんて誰もきにしません。
困った事態になった際に警察官に、「私は非居住者です」と説明する
精神的などぎまぎと、万一違反だと断じられるリスクを考えると、
対象者にはまりそうな人は、免許申請をしておく方がベターかもしれません。
カリフォルニアの免許センターにあたる「DMV」に出かけ、
筆記試験合格まで進めれば、仮免許を取得できます。
仮免許の有効期限は3ヶ月間です。
取得後は、日本の免許を持っている人なら、同乗者なしで運転できちゃいます。
予約(必須)さえ取れれば、筆記と申請に1~2時間の時間をかけるだけで
仮免許の有効期限3ヶ月は合法に運転することができます。
(免許ない人でも1時間の手続き&筆記で、路上で運転出来ちゃうんですよっ驚)
慣れないアメリカ運転、
ルールの確認と、異文化理解をかねてw、DMVにちょちょいと出かけましょう。